名称 | 世界韓人貿易協会 名古屋支会 (OKTA NAGOYA) World Federation of Overseas Korean Traders Association in Japan NAGOYA |
事務局所在地 | 〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目17-13 名興ビルディング2階 Email: okta.nagoya@gmail.com |
主要事業 | ・世界代表者会議 & ワークショップ ・海外韓民族経済共同体大会 ・在外同胞次世代貿易スクール(毎年経済士官学校生千名余ずつ排出) ・貿易商談会・世界韓商大会 |
執行部
会 長 李 珠羲
直前会長 金 尚道
相談役 趙 淳來
首席副会長 崔 炳柱
(国際ビジネス交流委員会兼全委員会統括)
事務総長(総務委員会 主管) 沈 在英
副会長(ビジネス交流活性化委員会主管) 李 将基
副会長(次世代ビジネス活性化委員会主管) 成 在浩
常任運営委員
総務委員会 事務局次長 李 東勲
総務委員会 次世代委員長 趙 龍済
総務委員会 次世代副委員長 長安 大吉
国際ビジネス交流委員会委員長 李 東原
ビジネス交流活性化委員会委員長
次世代ビジネス活性化委員会委員長 許 宗秀
監 事
第 3 代会長(5 期,6 期) 尹 檀
顧問
名誉顧問 林 先哲(大韓民国駐名古屋総領館 総領事)
顧 問 金 性煥(KOTRA名古屋貿易館 館長)
顧 問 李 東旭(愛知韓国商工会議所 会長)
顧 問 上田 勝弘(大垣 精工株式会社 社長)
顧 問 斉藤 実(愛知県及び名古屋日韓親善協会 会長/元名古屋市会議員)
常任顧問団
金 成龍(初代会長)
林 巨容(第2代会長)
李 末竜(第4代会長)
黄 元圭(第5代会長)
趙 淳来(第6代会長)
金 尚道(直前会長)
理事
アジョセフ(グローバル経営研究院院長 経営学博士)※ソウル在住
李 敏秀
金 明順
定款
第1章 総則
第1条 名称
本協会は、世界韓人貿易協会 名古屋支会(Overseas Korean Traders Association of Nagoya略称OKTA Nagoya)と称す。
第2条 目的
本協会は、日本、特には名古屋経済圏及び世界の韓人の貿易、経済人相互の親睦を図ると共に、情報交換や業務協力を通じて、会員の繁栄と祖国の経済発展に貢献することを目的とする。
第3条 構成
本協会は、名古屋経済圏に居住する韓人又は、韓半島にルーツを持つ貿易、経済人(経営者又は会社役員)で、定款に定められた手続きによって入会したものを正会員として構成し、被雇用者及び39歳以下の次世代を準会員、学生を学生会員とする。 又、本協会の目的に賛同し、活動しようとする者は→民族や人種を問わず、友好会員となりうる。
第4条 事業
本協会は、第2条の目的を達成する為に、次のような事業を行う。
- 会員相互の貿易、経済に関する情報交換及び業務協力
- 貿易及び経済関連セミナー、交易相談会の開催
- 同胞の貿易を支援するKOTRA事業に共同参加
- World-OKTA及び各国OKTAとの親睦や協力促進
- 韓国政府の貿易振興及び在外同胞の経済関連政策に対する建議と諮問
- 日本及び世界の貿易、経済団体との交流
- 会員相互の親睦を深める為の体育、文化活動
- 在日同胞社会及び祖国の為の公益事業第
第5条 所在地
本協会の事務局は名古屋市内に置く。但し、必要によって近隣郊外に事務局を置ける。
第2章 会員
第6条 種類と資格
本協会の会員は、第3条に定めた当該資格を有するものとする。
第7条 入会及び脱会
- 会員の入会は入会申請書を提出し、運営委員会を経て認否する。
- 会員は任意に脱会することが出来るが、脱会時は脱会申請書を提出しなければならない。
但し、脱会時はすでに納めた会費と分担金は返金できない。
第8条 権利と義務
会員は次のような権利と義務を有する。
- 会員は総会に参加して発言権、議決権、選挙権及び被選挙権の行出来ると共に本協会の活動に参加する権利がある。
- 会員は会費の納付を含め、定款の規定を守り、総会及び理事会の議決事項を遵守する義務がある。
- 会員は入会と共に社団法人世界韓人貿易協会(World-OKTA)の会員となり、各種の国際事業に参加してNetworkを活用することが出来る。
- 準会員、友好会員は運営委員として委員長の役を務めることが出来る。
第9条 懲戒
次に該当する会員は運営委員会の決議を経て会長が除名、資格停止または 休会に処する。
- 会費納付の義務を1年以上履行しなかった場合
- 1年以上、参加がない場合
- 本協会に対して不正行為を行った場合
- 本協会の名誉を毀損した場合
第10条 慶弔の件
1.会員の慶事には次のとおり祝金を贈る。
会員の結婚式 金1万円及び祝電。
2.会員関係の葬時には次のとおり香典を贈る。
会員又は2親等以内の親族が死亡した時 金1万円及び供花。
3.会員の病気見舞いには次のとおり見舞金を贈る。
2週間以上の入院 金3千円。
第3章 機構
第11条 組織
本協会の運営のために執行部、運営委員会、監事を置く。
必要に応じて運営委員会の決議にて分化委員会と付属機関を設ける。
第12条 顧問及び諮問委員会
運営委員会の決定で本協会の運営と発展の為、若干名の顧問と諮問委員を置ける。
KOTRA名古屋館長は諮問委員として委嘱する。
第13条 事務局
執行部の職務遂行のため事務局を置き、少数の常勤、もしくは非常勤職員を置ける
第4章 執行部
第14条 構成
執行部は会長1名、副会長5名以内(主席副会長を含む)、事務局長1名、その他(総務、財務、広報の任を担う者)で構成し、彼らが執行部の役員になる。
第15条 職務
執行部の役員は次の職務を遂行する。
- 会長:協会を代表して協会と支会の運営及び事業全般に対して責任を持ち執行部委員会と運営委員会の議長になる。
- 協会の発展に必要なビジョンと方向を示し、協会のイメージと地位向上のために最善を尽くす。
- 副会長:会長を補佐し、会長が責務を果たせない状況時には、主席副会長が会長の残余任期を代行する。
- 事務局長:会長を補佐し、協会の運営に対する事務全般、収入、支出、予算、決算に関する業務と銀行預金等の財政を管理する。
第16条 選任
本協会の会長は、各会員が推薦した候補を総会に出席した会員の過半数の賛成を得て選出する。会長外の役員は会長が任命する。
第17条 任期
執行部の役員の任期は2年で、1年再任できる。
任期の途中欠員が出る場合は会長が後任者を任命して残余任期を満す。
第5章 運営委員会
第18条 構成と職務
運営委員会は、執行部役員、各委員会委員長及び副委員長とで構成される。
運営委員会は、監事、直前会長、顧問及び諮問委員を選任して、会長の要請に従って必要な案件を審議する。
運営委員会の決議は、在籍委員2分の1以上の出席と出席した委員の過半数の賛成を要する。但し、書面による委任は出席とみなす。
- 執行部が提出した事業計画、予算及び決算に関する審議
- 会員の懲罰に対する審議
- 定款の改正に対する審議
- 会員の会費及び役員分担金の決定
- 協会運営に必要な分科会と付属機関の設置に対する審議及び各種規定、運営細則の審議制定
- その他、本協会の運営に関する重要事項の審議
第19条 選任
運営委員会の構成員は次の方法でもって選任する。
運営委員長:会長が兼務する。
運営副委員長:会長が任命する。
委員:会長が任命する。
幹事:運営委員会内の分科会と付属機関の活動に参加
第20条 任期及び解任
運営委員会の構成員の任期は2年で、1年再任できる。
分担金を納付しない場合、もしくは定款に定められた義務や職務を正当な理由無く遂行しないときは、運営委員会の決議により解任することが出来る。
第21条 召集
運営委員会は、必要なとき、会長(委員長)が召集する。
第6章 監事
第22条 選任と職務
運営委員会で1名以上の監事を選任する。
監事は、本協会の業務や会計監査を実施し、運営委員会に報告する。
第23条 任期
監事の任期は2年で、1年再任できる。
第7章 総会
第24条 召集及び開催
総会は会長が招集し、毎年1回開催する定期総会と必要なときに召集する臨時総会に区分し、次の事項を討議、議決して会員相互間の交流行事を兼ねる。
総会は開催1ヶ月以前に公告し、出席過半数の賛成により決議する。
但し、書面による委任は出席とみなす。
- 運営委員会が推薦した会長候補の承認
- 予算案及び決算報告書承認
- 事業報告及び事業計画の承認
- 定款改正の承認
- 運営委員会が上程した重要案件
第8章 財政
第25条 収入
本協会の収入は、会員の会費、役員や監事の分担金、寄付金、支援金及びその他の収入で充当する。
第26条 支出
本協会の支出は、予算案に基づいて執行する。
協会の発展に重大な影響を及ぼす緊急支出は予備費内で充当して事後運営委員会の承認を得る。
第27条 会計年度
第5期に限り会計年度は、8月1日から9月30日までとする。
第6期より会計年度は、毎年10月1日から9月30日までとする。
第14期に限り会計年度は、10月1日から10月30日までとする。
第15期より会計年度は、11月1日から10月30日までとする。
第28条 会計報告
執行部は毎会計年度末には、会計報告書を作成し、任期内に負債が生じた場合は任期内に清算して繰り越さないこととする。
第29条 会計監査
監事は本協会の業務及び会計に関する監査を年1回実施して、その結果を運営委員会に報告する。
第9章 付則
第30条 定款改正
本協会の定款は運営委員会の審議、決議及び総会の承認があれば改正することが出来る。
第31条 慣例
本定款及び規則、運営細則に規定されていない事項は一般慣例に従う。
第32条 効力
本定款は運営委員会の審議、承認と総会の議決を得て2017年11月25日から効力を発生する。
世界海外韓人貿易協会 名古屋支会 会費納付規定
第1条 (目的)
本規定の目的は、本協会の効率的で安定的な事業推進のために会費及び分
担金に関する事項を定めることにある。
第2条 (会費及び分担金)
本協会の分担金は次の通りである。
但しWorld-OKTA役員である場合本部が指定した分担金を別に本部へ納付する。
(1)会費
会 長:本協会の納付金として5万円。
執行部:本協会の納付金として3万6千円。
正会員:本協会の納付金として2万4千円。
準会員、友好会員:本協会の納付金として1万2千円。
学生会員:免除
(2)分担金:本協会の会長など、本部役員が納める納付金で、会費を含む。
尚、OKTA名古屋支会会長は、WORLD-OKTA常任理事が当然職になるため、理事年間会費USD2,000は、支会側が全額負担する。
第3条 (納付手続き)
会費及び分担金は、納付通知を受けて1ヶ月以内に事務局に現金納付、または協会指定の銀行口座へ振り込む。(振り込み手数料は会員負担)
第4条 (免除)
会費及び分担金は、止むを得ない事情があると判断される場合、運営委員会の決議を経て全部、もしくは一部を免除する。
第5条 (滞納処分)
会員、役員が会費もしくは分担金を1年以上滞納した場合、その資格と権利は自動的に喪失する。
第6条 (権利回復)
会費、分担金滞納によって権利が喪失された会員もしくは役員は、滞納した会費、分担金を納め、運営委員会の権利回復の申請による議決を通じて資格と権利が回復される。
第7条 (途中入会)
期の途中に入会した会員の会費は、年会費の該当月数へ比例する金額とする。
第8条 (付則) 本規定は2017年11月25日から適用する。